北京、8月8日(新華社)-顔認識技術の適用を標準化するために、中国サイバースペース管理局は8月8日に「顔認識技術の適用(試行)のセキュリティ管理に関する規定(コメント草案)」に関する意見を公募した。 草案は、顔認識技術は、特定の目的と十分な必要性がある場合にのみ顔情報を処理するために使用するべきであり、厳格な保護措置が取られることを提案しています。

コメント草案では、顔認識技術の使用は、法令を遵守し、公序良俗を遵守し、社会道徳を尊重し、社会的責任を果たし、個人情報保護義務を果たすとともに、国家の安全を脅かす、公共の利益を害する、社会秩序を乱す、個人や組織の合法的な権利と利益を侵害するなど、法令で禁止されている活動に従事するために顔認識技術を使用してはなりません。

コメント草案は、公共の安全を維持し、関連する国の規定を遵守し、目立つリマインダーサインを設置するために、公共の場所への画像収集および個人識別装置の設置が必要であることを要求しています。 公共の場所に画像収集および個人識別機器を設置、構築、使用、運用、および保守するユニットは、取得した個人の画像および識別情報を機密に保つ義務があり、違法に漏洩または公衆に提供してはなりません。 収集された個人の画像と識別情報は、公共の安全を維持する目的でのみ使用でき、他の目的に使用してはなりません。 ただし、ご本人の同意を別途取得した場合を除く。

同時に、内部管理のために画像収集および個人識別機器を設置する場合は、実際のニーズに基づいて画像情報収集エリアを合理的に決定し、個人の画像の不正アクセス、コピー、開示、外部提供、および配布を防止し、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、または不正の取得または使用を防止するための厳格な保護措置を講じます。

コメント案によると、顔情報を取り扱う顔認証技術の利用者は、事前に個人情報保護影響評価を行い、その取扱いを記録するものとします。